オーナー様に代わってマンション管理のお手伝いをいたします。
給水設備の修理・点検
マンションの各お部屋に設置された給水設備や
共用設備(受水槽やポンプなど)の故障や異常はありませんか?
マンションに付帯する設備の修繕や点検を行います。
貯水槽のメンテナンス
水道メーターの検針
| 検針代行 | 検針収納 | ||
| 業務内容 | 検針 | マンションに設置された私設メーターを検針し 請求書を発行いたします。 後日、ご契約者様に検針報告書を郵送いたします。 |
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| 定期検針 回数 |
原則2ヶ月(隔月)に1回(年6回) | ||
| 使用開始中止受付 | 対応(平日) | ||
| 開閉栓・再検針 | 対応(平日) | ||
| 料金表 ※2 | 所管する自治体・水道局の料金表に準ずる | ||
| 入居者からの 集金 |
× 集金は行いません。 (ご契約者様の方で集金をお願いします。) |
○ 弊社にて集金いたします。 (口座振替) |
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| 水道局への 納付 |
× ご契約者様の方で納付をお願いします。 |
○ 弊社にて納付いたします。 |
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| 基本料金(〜10部屋まで)※1 | 6,000円 | 12,000円 | |
| 追加分(11部屋〜/1部屋につき)※1 | +600円 | +1,200円 |
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| 特別処理手数料 (弊社料金表以外の料金算出をする場合 /1部屋につき) ※2※3 |
+300円 | +300円 | |
| Aエリア 上尾市内 |
- | ||
| Bエリア 桶川市・伊奈町およびさいたま市の一部 (北区・西区・大宮区・見沼区) |
3,000円 | ||
| Cエリア 北本市およびさいたま市の一部 (中央区・浦和区・桜区・南区) |
4,000円 | ||
| Dエリア さいたま市の一部(緑区・岩槻区) |
5,000円 | ||
| その他エリア | ※ご相談下さい。 |
※1.水道の使用の有無に関わらず全てのメーターを検針します。検針後、発行される検針票(検針票兼請求書)は、原則、現地玄関ポストもしくは集合ポストへ投函致します。※2.料金計算方法は、原則として自治体水道料金表に準じます。ただし、水道料金と合わせてその他料金を附加する場合、または物件の水道の状況によって自治体料金表によらない(按分計算等の)別途料金算出方法を用いる場合は「特別処理手数料」をいただきます。※3.各戸へのご請求書(検針票兼請求書)は弊社指定の用紙を使用致します。別途請求書を用いる場合には「特別処理手数料」をいただきます。
※自治体(水道局)への申請内容や料金の納付状況に問題がある場合、物件の水道設備に修繕を必要とする不具合がある場合、飲食店等の多量に水道を使用するテナント店舗がある場合などの通常の検針(収納)業務に支障がきたす恐れのある場合は、業務をお受けすることができないこともあります。予めご了承ください。
※初回ご請求分に限り、別途1回分(業務開始前の事前検針作業分)の料金が加算されます。
現在、設置されている水道メーターの使用期限(検定満期)にご注意ください!!
量水器には「計量法」に基づく使用期限(検定満期)がございます。
使用期限が過ぎる前に一度、弊社までお問い合わせください。
| 量水器(口径13mm) |
12,000円 | |
| 量水器(口径20mm) | 16,000円 | |
| 量水器(口径25mm) | 18,000円 | |
| 交換作業費 (出張費および処分費) |
6,000円 | |
※1.メーターの設置状況および配管の状況等により別途費用が発生する場合がございますので、現地状況を確認の上、お見積もりさせていただきます。
電気メーターの検針
| 検針代行 | 検針収納 | ||
| 業務内容 | 検針 | マンションに設置された私設電気メーターを毎月検針し 請求書を発行いたします。 後日、ご契約者様に検針報告書を郵送いたします。 |
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| 定期検針 回数 |
毎月1回(年12回) | ||
| 料金表 算出方法※2 |
按分による割り振り | ||
| 入居者からの 集金 |
× 集金は行いません。 (ご契約者様の方で集金をお願いします。) |
○ 弊社にて集金いたします。 (口座振替) |
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| 電力会社への 納付 |
× ご契約者様の方で納付をお願いします。 |
○ 弊社にて納付いたします。 |
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| 基本料金(〜10部屋まで)※1 | 9,000円 | 18,000円 | |
| 追加分(11部屋〜/1部屋につき)※1 | +900円 | +1,800円 |
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| 特別処理手数料 (按分計算以外の料金算出をする場合など /1部屋につき) ※2※3 |
+300円 | +300円 | |
| Aエリア 上尾市内 |
- | ||
| Bエリア 桶川市・伊奈町およびさいたま市の一部 (北区・西区・大宮区・見沼区) |
3,000円 | ||
| Cエリア 北本市およびさいたま市の一部 (中央区・浦和区・桜区・南区) |
4,000円 | ||
| Dエリア さいたま市の一部(緑区・岩槻区) |
5,000円 | ||
| その他エリア | ※ご相談下さい。 |
※1.電気の使用の有無に関わらず全てのメーターを検針します。料金算出処理の後、検針票兼請求書を各戸へ郵送いたします。※2.電気料金の計算方法は、原則、按分計算による料金算出方法を用いて行います。その他計算方法を用いる場合には特別処理手数料をいただきます。※3.各戸へのご請求書(検針票兼請求書)は弊社指定の用紙を使用致します。別途請求書を用いる場合には特別処理手数料をいただきます。
※電力会社への申請内容や料金の納付状況に問題がある場合、物件の電気設備に修繕を必要とする不具合がある場合、平日日中に検針が不可能な場合、テナント店舗の都合によりの通常の検針業務に支障がきたす恐れのある場合は、業務をお受けすることができないこともあります。予めご了承ください。
※初回ご請求分に限り、別途1回分(業務開始前の事前検針作業分)の料金が加算されます。
マンション等の清掃
消防設備点検
「消防署への報告手続きが面倒で後回しになってる」
そのお悩み、すべて当社が代行いたします!
マンション・アパートのオーナー様、店舗の経営者様、管理会社様に代わり、有資格者が確実・丁寧に点検から報告書提出までサポートします。
| 内容 | 対象 | |
| 機器点検 (6ヶ月に1回) |
消化器、自動火災報知設備、避難器具などの外観や簡単な作動を確認します。 | マンション、アパート、 |
| 総合点検 (1年に1回) |
消防設備を実際に作動させ、建物全体の防火システムが正常に機能するか総合的に確認します。 |
火災報知設備や避難器具などが設置されている建物 (※設備の規模による) |
